こんばんわ!
本日は、マイホーム購入・売却をお考えの皆様に
フラット35、平成24年税制改正大綱を参考に記載しました。
参考にしていただければ幸いです。
☆フラット35S・フラット35は本年3月申し込み分までで、物件価格100%融資のローンは終了となります。4月以降のお申し込みは物件価格の90%までとなります。
☆本年の住宅ローン控除額は10年間、住宅ローン年末残高に対し1%ただし、年末残高上限は4000万円は延長になります。ただし、平成25年は上限が3000万円になる予定です。
☆直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置・・延長 住宅用家屋の場合1000万円、省エネ・耐震性備えた良質な住宅家屋の場合1500万円
☆相続時精算課税制度の特例・・延長
☆特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例・・縮減・延長 平成25年12月31日まで
☆居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等・・延長 平成25年12月31日まで
☆特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等・・延長 平成25年12月31日まで
☆固定資産税 住宅用地に係る負担調整措置・・縮減
新築住宅に係る軽減措置・・延長
認定長期優良住宅に係る軽減措置・・延長
☆登録免許税 認定長期優良住宅に係る軽減措置・・縮減・延長 平成26年3月31日まで 現行0.1%から0.2%に引き上げ
☆不動産取得税 宅地評価土地の取得に係る特例、住宅及び土地の取得に係る税率の特例・・延長 平成27年3月31日まで
新築住宅特例適用土地に係る経過年数要件を緩和する特例、認定長期優良住宅の新築に係る課税標準の特例・・延長
2月に入ってまいりました。
不動産の動く時期ですね。
キッチリ、サポートいたしますので、鎌倉でマイホームをお探しの際は、遠慮なくご指示・ご相談くださいませ。
CENTURY21
リビングライフ鎌倉店
小野瀬 健一





































